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 兵庫県 社会保険労務士・行政書士 葵下坂労働法務事務所 

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要介護認定を受けるには介護保険法

1.申請 介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要になります。
介護保険サービスを利用するには、介護や日常生活に支援が必要であるについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村窓口に申請が必要です。原則、30日以内に結果が通知されます。
2.訪問調査   介護が必要な状態か調査を行う。
訪問調査
調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。 
医師の意見書
主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書。 
↓コンピュータによる1次判定 
3.介護認定          どのくらいの介護が必要か審査を行う。  
介護認定審査会
コンピュータによる1次判断結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で
□介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか
□そのくらいの介護を必要とするのか(要介護度)
が決められます。また、第2号被保険者については老化にともなう病気によるものかについても審査判定されます。
認定を行います。
必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられます。
 状態区分
支給限度単位/月
心身の状態の例
要支援1
4,970単位
要介護状態までもいかないものの6ヶ月にわたり継続して、日常生活を営むうえで支障があると見込まれ、要介護状態となるおそれがある状態。
基本的な日常生活はほぼ自分で行うことが可能。
要支援2
10,400単位
「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態。
要介護1
16,580単位
部分的な介護を必要とする状態を言い、次の「要介護1」相当にある者のうち、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態等、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態。
□みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
□立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
要介護2
19,480単位
軽度の介護をようする状態。
□みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
□立ち上がりや歩行、両足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
□排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
要介護3
26,750単位
中等度の介護を要する状態。
□みだしなみや四室の掃除などの身の回りの世話が自分1人でできない。
□立ち上がりや片足での立位保持などが自分1人でできない。
□歩行、両足での立位保持などが自分でできないことがある。
□排泄が自分1人でできない。
□いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護4
30,600単位
重度の介護を要する状態。
□みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
□立ち上がりや片足での自立保持などがほとんどできない。
□歩行、両足での立位保持などが1人でできない。
□排泄がほとんどできない。
□多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5
35,830単位
最重度の介護を要する状態。
□みだしなみや居所の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
□立ち上がりや片足での立位保持、歩行、両足での立位保持がほとんどできない。
□排泄や食事がほとんどできない。
□多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
4.介護サービス
計画の作成  
利用者の希望や状態に応じた介護サービス計画を作成します。 
要支援の方 介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
地域包括支援センターでケアプランを作成します。
要介護の方 介護サービス(介護給付)を利用できます。
□在宅サービス
利用者が選択した居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ケアプランを作成します。
□施設サービス
希望する施設を選び、利用者が直接申し込みます。
ケアプランは施設のケアマネージャーが作成します。