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平成28年度の処遇改善加算計画書の届出期限は2月29日までです。
処遇改善加算とは介護職員の給料等の処遇の改善のために支給される加算です。
受け取った、処遇改善加算金は4月〜翌3月までに介護職の従業員に対し給料、手当、賞与で全額支払わなければなりません。会社に留保すると県や市に返還することになります。
受けるためには
□就業規則を作成し、賃金規程で給与の支払内容が明記されていること
□労働保険料を納めていること(従業員がいないとだめです。)
□従業員がいること、役員のみの事業所では加算がついても還元する従業員がいなければ返還することになります。
□キャリヤパス要件をクリアしていること(介護職員に対する教育や職場環境が一定の要件を満たしていることが必要)
□どんな形で受けた加算を支給するのか決める。基本給をアップ、処遇改善手当として支給、賞与で支給などの支給方法を定め、従業員に周知する。
後日従業員と貰ってないなどの主張をされないように、どの手当に充当しているか、賞与として払っているなど文書にして配布しましょう。
介護保険法 | 加算T | 加算U |
訪問介護 | 8.6% | 4.8% |
通所介護 | 4% | 2.2% |
障害者総合支援法 | 加算T | 加算U |
居宅介護 | 22.1% | 12.3% |
重度訪問介護 | 14% | 7.8% |
同行援護 | 22.1% | 12.3% |
行動援護 | 18.5% | 10.3% |
放課後等デーサービス | 5.9% | 3.1% |
肉体的にも精神的にもキツイ介護職、処遇改善加算を使って、給与、賞与をアップして、モチベーション上げることは、人材不足を回避したい事業所にとっても必要不可欠なことではないでしょうか?
処遇改善計画書 |
キャリアパス要件等届出書 |
就業規則 賃金規程 加算Tを取るには職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を 賃金規程に明記する必要があります。 当事務所で加算Tを取れる規程を提案します。 |
雇用契約書 |
労働保険 保険関係成立届または労働保険料申告書の控え |
処遇改善計画書 | 30,000円[税別] |
就業規則作成・労基署届出 初回のみ | 150,000円[税別]〜 |
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