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〒665-0874 兵庫県中筋9-11-17-3
行動援護とは | 行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。 |
サービスを受けるには障害程度区分が1以上であることが必要です。
法人格が必要 | 株式会社・合同会社・NPO・社会福祉法人・医療法人 さまざまな法人格がありますが、比較的作りやすい、株式会社や合同会社での設立をお勧めします。詳しくはこちら |
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人員基準 | 管理者 | □常勤かつ専従であること ただし他の訪問介護等の管理者と兼務出来る。 サービス提供責任者及びヘルパーとの兼務も可能 □資格要件なし |
サービス提供責任者 | □1人以上の常勤の者が必要 □資格要件 下記の@及びAの要件を満たす者 @介護福祉士 ヘルパー1級 介護基礎研修 ヘルパー2級+実務経験3年以上 A実務経験(知的・精神障害者(児)の直接支援業務5年(900日以上)) ☆H27.3までの経過措置 行動援護従業者養成研修+実務経験3年以上(540日以上) |
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サービス提供職員 (ヘルパー) |
□常勤換算2.5人以上を確保する必要ある。 □資格要件 下記の@及びAの要件を満たす者 @介護福祉士 ヘルパー1級 介護基礎研修 ヘルパー2級 行動援護従事者養成研修 A実務経験(知的・精神障害者(児)の直接支援業務2年(360日以上)) ☆経過措置(今のところ期限無し) 行動援護従業者養成研修+実務経験1年以上(180日以上) |
行動援護 設備基準 (申請時には部屋、設備・備品を写真に納め、役所に提出します。) |
事務室 | 事務室と相談室が分かれている若しくはパテーションで仕切られて、従業員と訪れた利用者とが直接顔を合わすことのないようする必要がある。入り口から相談室までの導線上に従業員と顔を合わせることがないよう配慮する必要がある。 |
相談室 | ||
設備及び備品 | 訪問介護に必要な設備及び備品を備える。 電話、FAX、ネット、鍵付きの棚等の事務機器 鍵付きの棚は写真でチェックされますから絶対必要 特に感染症予防に必要な設備に配慮する必要がある。 (アルコールボトルなど) |
運営基準 | 申請書類に直接関係ありませんので省略 | 詳しくはこちらの22ページ |
いつからしたいのか? | まず、行動援護をスタートさせたい日を決めます。 そこから逆算して、いつ法人設立を行えば良いのかを考えます。 およそ準備で3か月、審査で1月半の4か月半くらいはみてる方が良いです。 |
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従業員探し | 行動援護をするには常勤換算2.5人という人員要件をクリアする必要があります。ハローワークで求人をかけても直ぐには求職の申し込みはありません。まして会社も出来てない状態では求人広告をうつことも難しくなります。まずは自分の周りで一緒に起業を手伝ってくれるヘルパーを見つけましょう。従業員のめどが立たない状態では一歩も前に進むことが出来ません。 | ||
事務所探し | 事務所を探します。目ぼしいのを見つけたら、会社の設立が完了するまで、不動産屋にまってもらえるように話をつけましょう。 設立完了後に登記簿謄本と会社の印鑑証明書を取得して賃貸借契約をします。ネットが光やケーブルテレビで接続可能かしっかり確認しましょう。ADSLやISDNしか無理とかだと仕事になりません。 | 1か月 程度 |
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会社設立 | 商号や本店所在地、役員、出資者、資本金、決算月などの内容を決めます。 商号を決めて、会社実印を作ります。 内容を確定し書類作成、捺印、設立完了し登記簿謄本が上がるまで概ね10日。ただし会社の内容がなかなか決まらない場合や、会社実印が出来上がるのが遅ければその分設立完了までに時間がかかります。 ※本店の所在地は会社設立する段階でステーションの所在地が確定していない場合は出資者や役員の自宅にしておいても構いません。 詳しくはこちら |
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金融機関 | 登記簿謄本があがったら、金融機関で法人名義の口座を開設しましょう。実績がないので、UFJや三井住友では開設出来ません。信用金庫ですと実績がなくても開設出来ます。尼信なんかは問題なく口座開設してくれます。 | 1か月 〜 2か月 程度 |
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事務所契約 | 法人設立が完了したら、登記簿謄本と印鑑証明書を法務局で取得し、不動産屋さんで賃貸借契約をしましょう。 | ||
ネットの契約、備品の購入 | ネットを電話付で契約します。お勧めはヨドバシカメラでキャッシュバックの大きいプランですね!法人名義だとキャッシュバックがなかったりするので、役員名義で加入して、実際には法人で使用しますので費用は会社の経費にすることが出来ます。 事業に必要な機材、事務用品を購入し、事務所に備え付けて下さい。事務所の内部を写真にとって、役所に提出しなければなりません。忘れがちですが、アルコールの消毒ボトル、鍵付きの書類保管棚が必要になります。 |
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指定申請書類の作成 | 事業所住所、電話・FAX番号、営業日、時間、職員の経歴書、資格者証のコピー等書類作成に必要な情報を提供して頂きます。 行動援護に必要なの賠償責任保険に加入して頂きます。 |
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役所へ申請 | 内部審査 | 45日 | |
指定通知 | 申請から45日以降最初の1日に指定がおります。 通知自体は指定日の前月の25日くらいに受け取れます。 |
事業開始 |
〒665-0874
兵庫県宝塚市中筋
9-11-17-3
TEL.0797-91-5266
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