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平成27年7月31日は平成25年度処遇改善加算実績報告の提出期限です。
処遇改善計画書を届出し、国保連に処遇改善加算を請求します。毎月国保連から介護職員処遇改善加算総額のお知らせ(介護)及び福祉・介護職員処遇改善(特別)加算総額のお知らせ(障害)が届きます。これら賃金改善実施期間分を合計し、受け取った処遇改善加算額を介護職員の基本給、手当、一時金で還元しなければなりません。
介護に従事する職員です。事務員に手当を付けても処遇改善加算額を消化したことになりません。
賃金改善実施期間は処遇改善計画書で定めた期間です。
原則は4月から翌年3月(6月から翌年5月でも可)
この実施期間は賃金の支払日で考えるのが原則です。翌月払だと2月締分までしか集計出来ないことになる。自治体によっては3月締4月支払分まで集計して下さいというところもあります。
加算の集計は4月実績6月入金〜3月実績5月入金で計算します。
介護職員に支払った手当、一時金は集計しやすいですが、基本給を賃金改善実施期間以前よりもアップさせた場合の集計が大変です。介護職員一人一人のアップ前アップ後の差額を集計します。
基本給アップ、手当、一時金の支給にともなって社会保険料、労働保険料がアップした場合はその差額も集計し改善額とすることが出来ます。ただし、社会保険・労働保険料の差額分を集計するのは事務が繁雑過ぎます。支払った賃金改善額が受け取った加算額をギリギリ超えない場合に集計するのがよいと思います。
手当ですが、研修手当、住居手当、宿直手当、残業手当等は対象外です。
また23年度まで施行の処遇改善交付金では従業員との飲食代等の福利厚生費への充当が認められていましたが、24年から施行の処遇改善加算では福利厚生費への充当は一切みとめれていません。
集計してみて賃金改善が加算額を超えない場合は賃金改善実施期間を過ぎた6月でも構いませんので一時金や手当を支給して下さい。誤魔化して事業所が留保するようなことがあれば不正請求として全額返還させられる場合がありますので注意が必要です。
処遇改善計画書控え |
介護職員処遇改善加算総額のお知らせ(介護) |
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算総額のお知らせ(障害) |
賃金台帳 |
基本給をアップした場合は介護職員、月ごとのアップした差額 |
処遇改善を当てた介護職員の月ごとの手当及び一時金 |
介護職員の月別総労働時間と人数 |
就業規則あれば |
職員20人未満 | 35,000円[税別] |
職員20人以上、30人未満 | 45,000円[税別] |
職員30人以上、40人未満 | 55,000円[税別] |
職員40人以上、50人未満 | 65,000円[税別] |
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