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 兵庫県 社会保険労務士・行政書士 葵下坂労働法務事務所 

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居宅介護支援事業介護保険法


居宅介護支援・介護予防居宅介護支援とは
居宅介護支援とは、居宅要介護者等が日常生活に必要な介護保険サービスを適切に利用できるように、居宅サービス計画を作成するとともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図ることをいいます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の有資格者でなければ当該業務を行うことはできません。

   <介護支援専門員の業務>
      ・介護保険申請の代行業務
      ・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
      ・介護保険の支給限度基準額の上限管理、給付管理
      ・必要な場合の介護保険施設への紹介


居宅介護支援事業の指定を受けるためには、法人格があって指定基準を満たしていることが要件となります。
なお、介護予防居宅介護支援については指定基準の規定はない。(居宅介護支援事業者が要支援者のケアプランを作成するのは地域包括支援センターから委託を受けた場合のみであるため。)



1.法人格を有する
指定訪問介護
  • 最も一般的な法人格は株式会社です。
  • その他NPO法人、合同会社等があります。
  • 法人格は有しているが定款の目的に「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」を行う旨の記載が無い場合は、定款の目的及び登記の変更が必要です。
  • なお、どこまで細分化して記載すべきかは事業者指定窓口によって異なるようですので、定款を作ったり目的を変更する前に、必ず指定を申請する窓口に確認が必要です。

    


2.事業者指定基準
指定訪問介護
  次の3つの基準をいう。

   (1)人員基準
   (2)設備基準
   (3)運営基準
  それぞれにつき詳細が規定されています。


(1)人員基準
     
   人数 有するべき資格 
 介護専門員  常勤1名以上配置(※)
利用者の数が35人又はその端数を増す毎に1名を置くこと

介護支援専門員
 管理者 常勤で1名以上、専従(※)  介護支援専門員
 ※以下の場合は兼務可能
イ 当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
ロ 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(管理に支障が無い場合に限る)
     



(2)設備基準
  • 事業を行うために必要な区画(専用の事務室等)を有すること
  • 居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品を備えること



(3)運営基準
  
 省令で定められている基準に従って事業を行います。

 運営基準の主な項目 
  • 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
  • サービス提供拒否の禁止
  • サービス提供困難時の対応
  • 法定代理受領サービスに関する報告
  • 居宅サービス事業者からの利益収受の禁止   など


 
   
3.指定申請に係る必要書類
指定訪問介護
  • 指定を受けるためには、以下の書類の提出が必要です。(各都道府県により異なる事があります。)
申請書 指定居宅介護支援事業所指定申請書(第1号様式)

指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(付表13)
  • 定款及びその登記簿謄本(登記事項証明書)→原本証明必要
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 就業規則の写し
  • 組織体制図
  • 介護支援専門員証の写し→原本証明必要
  • 管理者の経歴書
  • 事務所の平面図(外観及び内部の様子がわかる写真も添付)
  • 運営規定
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 財産目録
  • 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
  • 損害保険証書の写し(保険に未加入の場合は加入予定の保険のパンフレットを添付し、事業開始と共に加入する)
  • 法第79条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
  • 役員名簿
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 案内図
  • 賃貸借契約書の写し
  • 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  • その他