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居宅介護支援・介護予防居宅介護支援とは
居宅介護支援とは、居宅要介護者等が日常生活に必要な介護保険サービスを適切に利用できるように、居宅サービス計画を作成するとともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図ることをいいます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の有資格者でなければ当該業務を行うことはできません。
<介護支援専門員の業務>
・介護保険申請の代行業務
・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
・介護保険の支給限度基準額の上限管理、給付管理
・必要な場合の介護保険施設への紹介
居宅介護支援事業の指定を受けるためには、法人格があって指定基準を満たしていることが要件となります。
なお、介護予防居宅介護支援については指定基準の規定はない。(居宅介護支援事業者が要支援者のケアプランを作成するのは地域包括支援センターから委託を受けた場合のみであるため。)
人数 | 有するべき資格 | |
介護専門員 | 常勤1名以上配置(※) 利用者の数が35人又はその端数を増す毎に1名を置くこと |
介護支援専門員 |
管理者 | 常勤で1名以上、専従(※) | 介護支援専門員 |
申請書 | 指定居宅介護支援事業所指定申請書(第1号様式) 指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(付表13) |
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兵庫県宝塚市中筋
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