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介護・障害福祉事業を起業するにはたくさんの書類を各役所へ提出する必要があります。
提出日に期限があったり、有利・不利の選択肢があったり、役所も自分の管轄のことしか知りません…
当事務所では、会社設立から介護・障害福祉事業に必要な指定申請、税務関係手続き、労災保険、雇用保険、社会保険手続きを一環して行い、事業開始、開始後のサポートを致します。(税務については提携税理士が行います。)この手続きはあっち、その手続きはうちではやってないので…などとたらい回しすることがないので安心です。窓口は当事務所1本!
当事務所の自慢は、行政書士、社会保険労務士。税理士の三つの視点からもっとも有利な選択肢を提案出来ることです。
有利な選択をするには会社の設立段階から、設立後の各行政の制度を理解し意識しながら、慎重にものごとを決定していかなければなりません。
会社を設立する上で、必要な事項と注意して決定すべき事項を訪問介護事業をベースに説明致します。
商号 | 『あおい株式会社』と言うように、名称の前後に必ず、株式会社や合同会社と入れなければなりません。 また、同じ住所に同じ商号で会社を設立することは出来ません。 |
本店 | 本店は本社を指します。本店に対して支店を設けて登記することが出来ますが、支店を増やせば増やすほど市民税や県民税の均等割を多く支払うことになります。 |
会社設立年月日 決算月 |
□法務局へ申請した日が会社設立年月日となります。法務局が休館の日は設立日とすることが出来ません。 □決算月は会社設立年月日から1年以内でしか選ぶことが出来ません。 ・例えば8月1日に設立、最長で翌年7月31日を決算月とすることが出来ます。 ・決算月にこだわらないのであれば設立月から11ヶ月後を決算月に選択すれば1期目を12ヶ月運営することが出来ます。 ・決算月にこだわるのであれば、1期目が12ヶ月より短くなることを選択する、若しくは決算月の11ヶ月前をねらって設立する必要があります。 ☆介護障害福祉事業では、設立日を基準に考えるのではなく、実際の事業開始から半年後くらいを決算期にするのがお勧めです。これは設立してから指定が下りるまでに数ヶ月かかるのと、役員報酬の設定が密接に関係してきます。法人税法の関係で役員報酬は決算終了後3ヶ月以内でしか改定できません。1期目は、業績の伸びが読めないので、適切な役員報酬を設定することができません。つまり、1期目を12ヶ月とり、設立後指定が2ヶ月で下りると事業自体は10ヶ月運営し、役員報酬改定まで概ね12ヶ月運営することになり、予想以上に業績が伸びてしまったら、役員報酬を少なめに設定してしまったがために、法人税をたくさん支払うことになりかねません。 1期目を短くし、半年運営すればある程度業績が読めるようになっているのではないでしょうか?2期目でしっかり役員報酬を設定するというのも一つの手ではないでしょうか? |
目的 | □大変重要な事項です。 ・介護保険法上の訪問介護・介護予防訪問介護の指定を受けるなら 1.介護保険法に基づく居宅サービス事業 ・障害者総合支援法上の居宅介護・重度訪問介護の指定を受けるなら 2.障害福祉サービス事業 注意が必要なのが地方自治体によっては正式な法律名を入れるように指導しているところもあります。正式には 2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 長すぎますよね… 取得したい指定の種類をカバーした目的をきちんと入れておかないと、指定申請を受け付けてもらえず、後から目的を変更登記することになり、費用がムダにかかってしまいます。 また目的は、今すぐ行う予定ではないが、後々始めようと考えている文言を入れておくことも出来ます。だた、すぐに行わない事業目的をたくさん列挙すると他人が登記簿を見たときに目的がずらずらと見苦しい、何やってる会社か分からないとなる可能性があります。 ☆障害者自立支援法は平成25年4月より障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に改正されています。 |
資本金の額 | □資本金の額が多くなれば、設立時の登録免許税が高く付きます。 株式会社で15万円か資本金額×7/1,000のどちらか大きい方 合同会社で6万円か資本金額×7/1,000のどちらか大きい方 □資本金を1,000万円にしてしまうと、地方税が高くなります。 □資本金の額が多くなれば中小企業と見なさせれなくなり、ハローワークの助成金の額が少なくなったりのデメリットがあります。 □資本金の額は借入金をする場合に影響があります。資本金が多い方が金融機関から借りれる額が多くなります。資本金1円などと言うことはお勧めしません。 設立前に金融機関に希望する借入金額を伝え、資本金がいくらであれば希望する金額を貸し付けて貰えるか事前に確認しておきましょう。 |
役員に関する 事項 出資者 |
□誰を役員にするかは重要な事項です。 ・代表は出資者の中から通常選ぶと思いますが、配偶者や子供を役員とするか? 代表でない役員は非常勤の役員として少しですが役員報酬を取ることが出来ます。非常勤で役員報酬を取り過ぎると税務署から指摘される可能性があります。 ・家族を非常勤の役員とすることのメリットは月10万円程度であれば、非常勤役員は社会保険の加入義務もなく年間130万円未満ですのでどなたかの被扶養者にすることが出来るのです。配偶者であれば、国民年金の3号被保険者になりますので、月15,000円程度の国民年金保険料を削減することが出来ます。 ・役員には原則賞与を支払うことが出来ないのと、役員報酬の改定は原則決算月後3ヶ月以内にある定時株主総会でだけと言うことになっており、会社がもかったから、赤字になったからと好きなように報酬を増減することが出来ないのです。 または出資者にも注意が必要です。配偶者などを従業員としていていも、出資者であれば役員とみなされて給与を増減することが出来なくなることがあります。 ・介護・障害福祉事業を開設するにあたり特に注意していただきたいのが、始めは家族のみで現場を回していくのであれば、社長のみ役員とし、あとのご家族は従業員とすべきです。役員にしてしまうと処遇改善加算届出書を提出し受給しても役員に充てることが出来ない決まりになっているのです。処遇改善加算を割り当てる従業員がいなければ返還するほかなくなってしまいます。 |
設立後も安心!設立後の役所に関する手続きを一手にお引き受けします。 設立後のアドバイス、お得な制度の提案手続きを希望でしたら、当事務所の顧問契約サービス『給与計算サービス』『労働社会保険手続顧問サービス』をご利用下さい。社会保険料の節減の仕方、助成金の案内、問題従業員に対する対処方法などをご提案致します。税務申告・記帳相談は必須です。ご要望があれば提携の税理士または公認会計士をご紹介致します。 |
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