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 兵庫県 社会保険労務士・行政書士 葵下坂労働法務事務所 

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移動支援(地域生活支援事業)障害者総合支援法

移動支援とは
ガイドヘルプ
屋外での移動が困難な方(視覚障害、肢体障害、知的障害、精神障害の方、障害児は小学生以上)に対して必要な支援を行います。
例えば下記のような外出の支援
□不定期な通院 □銀行 □美容・理容 □保護者観察 □冠婚葬祭 □余暇・スポーツ □墓参り □デパートでの買い物 

指定を受けるには
移動支援は地域生活支援事業ですから、市の事業となります。市によって扱いが異なります。
宝塚市近隣の市の取り扱いは下記のとおり 
宝塚市 障害者総合支援法の居宅介護の指定がなくても、移動支援の指定を受けることが出来る。居宅介護の指定申請書類とほぼ同じ。指定の有効期限なし
伊丹市 障害者総合支援法の居宅介護の指定が必要 単体で移動支援の指定を受けれない。
委託契約書を市と結びます。書類が少ない。 指定の有効期限なし
尼崎市 障害者総合支援法の居宅介護の指定が必要 単体で移動支援の指定を受けれない。
居宅介護の指定申請書類とほぼ同じ。指定の有効期限6年
西宮市 障害者総合支援法の居宅介護の指定がなくても、移動支援の指定を受けることが出来る。居宅介護の指定申請書類とほぼ同じ。指定の有効期限6年
神戸市
基本的な指定の要件は障害者総合支援法の居宅介護と同じです。 
 法人格が必要 株式会社・合同会社・NPO・社会福祉法人・医療法人
さまざまな法人格がありますが、比較的作りやすい、株式会社や合同会社での設立をお勧めします。詳しくはこちら 
人員基準  管理者 □常勤かつ専従であること
ただし他の訪問介護等の管理者と兼務出来る。
サービス提供責任者及びヘルパーとの兼務も可能
□資格要件なし
サービス提供責任者 □1人以上の常勤の者が必要
□資格要件
 介護福祉士 ヘルパー1級 介護基礎研修 
 ヘルパー2級+実務経験3年以上
サービス提供職員
(ヘルパー)
□常勤換算2.5人以上を確保する必要ある。
□資格
 介護福祉士 ヘルパー1級 介護基礎研修 ヘルパー2級
 ヘルパー3級や重度訪問介護従事者養成研修では減算措置があるので注意が必要。

移動支援
設備基準

(申請時には部屋、設備・備品を写真に納め、役所に提出します。)
事務室 事務室と相談室が分かれている若しくはパテーションで仕切られて、従業員と訪れた利用者とが直接顔を合わすことのないようする必要がある。入り口から相談室までの導線上に従業員と顔を合わせることがないよう配慮する必要がある。 
相談室
設備及び備品 移動支援に必要な設備及び備品を備える。
電話やネットも申請前までに契約し、事務機器を備え付けて置く必要がある
利用者の個人情報を保護するために鍵付きロッカーを備え付けて置く必要がある。
感染症予防に必要な設備に配慮する必要がある。
(アルコールボトルなど)

運営基準 申請書類に直接関係ありませんので省略

指定申請までの流れ
移動支援をいつからしたいのか?  まず、移動支援事業をスタートさせたい日を決めます。
そこから逆算して、いつ法人設立を行えば良いのかを考えます。
およそ準備で3か月、審査で1月半の4か月半くらいはみてる方が良いです。 
従業員探し 移動支援事業を開設するには常勤換算2.5人という人員要件をクリアする必要があります。ハローワークで求人をかけても直ぐには求職の申し込みはありません。まして会社も出来てない状態では求人広告をうつことも難しくなります。まずは自分の周りで一緒に起業を手伝ってくれるヘルパーを見つけましょう。従業員のめどが立たない状態では一歩も前に進むことが出来ません。  
事務所探し 移動支援事業の事務所を探します。目ぼしいのを見つけたら、会社の設立が完了するまで、不動産屋にまってもらえるように話をつけましょう。 設立完了後に登記簿謄本と会社の印鑑証明書を取得して賃貸借契約をします。ネットが光やケーブルテレビで接続可能かしっかり確認しましょう。ADSLやISDNしか無理とかだと仕事になりません。 1か月
程度 
会社設立
詳しくはこちら
商号や本店所在地、役員、出資者、資本金、決算月などの内容を決めます。
商号を決めて、会社実印を作ります。
内容を確定し書類作成、捺印、設立完了し登記簿謄本が上がるまで概ね10日。ただし会社の内容がなかなか決まらない場合や、会社実印が出来上がるのが遅ければその分設立完了までに時間がかかります。
※本店の所在地は会社設立する段階で事務所の所在地が確定していない場合は出資者や役員の自宅にしておいても構いません。
 
金融機関 登記簿謄本があがったら、金融機関で法人名義の口座を開設しましょう。実績がないので、UFJや三井住友では開設出来ません。信用金庫ですと実績がなくても開設出来ます。尼信なんかは問題なく口座開設してくれます。  1か月

2か月
程度
 
移動支援事業の事務所契約 法人設立が完了したら、登記簿謄本と印鑑証明書を法務局で取得し、不動産屋さんで賃貸借契約をしましょう。
ネットの契約、備品の購入 ネットを電話付で契約します。お勧めはヨドバシカメラでキャッシュバックの大きいプランですね!法人名義だとキャッシュバックがなかったりするので、役員名義で加入して、実際には法人で使用しますので費用は会社の経費にすることが出来ます。
移動支援事業に必要な機材、事務用品を購入し、事務所に備え付けて下さい。事務所の内部を写真にとって、役所に提出しなければなりません。忘れがちですが、アルコールの消毒ボトル、鍵付きの書類保管棚が必要になります。
指定申請書類の作成 事業所住所、電話・FAX番号、営業日、時間、職員の経歴書、ヘルパー等の免許証のコピー等書類作成に必要な情報を提供して頂きます。 
移動支援事業をカバーした賠償責任保険に加入して頂きます。
役所へ申請 内部審査  45日 
指定通知 申請から45日以降最初の1日に指定がおります。
通知自体は指定日の前月の25日くらいに受け取れます。 
事業開始


指定種別 実費 当事務所報酬【消費税別】 
移動支援 単体 なし 140,000円
 居宅介護取得済み
(当事務所で取得した場合)
なし 50,000円