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〒665-0874 兵庫県中筋9-11-17-3
指定通所介護・介護予防通所介護とは
通所介護は、通称デイサービスと呼ばれています。最近では小規模なデイサービスも増え、ポピュラーになりました。
通所介護事業の指定を受けるためには、法人格があって指定基準を満たしていることが要件となります。
人数 | 有するべき資格 | |
生活相談員 | 専従1名以上 | 下記のいずれか ・社会福祉主事 ・社会福祉士 上記の他、これらと「同等以上の能力を有すると認められる者」として、各都道府県により異なる資格が認められる場合有り |
看護職員 | 専従1名以上 | ・看護師 ・准看護師 |
介護職員 | 利用者数15名までは専従1名以上。 15名を超える場合は、5名又はその端数を増す毎に1名を加えた人数以上 |
有するべき資格無し |
機能訓練指導員 | 1名以上 | 下記のいずれか ・理学療法士 ・作業療法士 ・看護師、准看護師 ・言語聴覚士 ・柔道整復師 ・あんまマッサージ指圧師 |
管理者 | 1名以上 | 有するべき資格無し ただし、専従かつ常勤であること。 なお、常勤の生活相談員、介護・看護職員又は機能訓練指導員との兼務可能 |
人数 | 有するべき資格 | |
生活相談員 | 専従1名以上 | 下記のいずれか ・社会福祉主事 ・社会福祉士 上記の他、これらと「同等以上の能力を有すると認められる者」として、各都道府県により異なる資格が認められる場合有り |
看護職員 | ☆専従の看護職員又は介護職員のいずれか1名以上 | ・看護師 ・准看護師 |
介護職員 | ☆専従の看護職員又は介護職員のいずれか1名以上 | 有するべき資格無し |
機能訓練指導員 | 1名以上 | 下記のいずれか ・理学療法士 ・作業療法士 ・看護師、准看護師 ・言語聴覚士 ・柔道整復師 ・あんまマッサージ指圧師 |
管理者 | 1名以上 | 有するべき資格無し ただし、専従かつ常勤であること。 なお、常勤の生活相談員、介護・看護職員又は機能訓練指導員との兼務可能 |
申請書 | 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式) 通所介護(療養通所介護)・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項(付表6−1) |
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