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 兵庫県 社会保険労務士・行政書士 葵下坂労働法務事務所 

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指定通所介護事業介護保険法


指定通所介護・介護予防通所介護とは
通所介護は、通称デイサービスと呼ばれています。最近では小規模なデイサービスも増え、ポピュラーになりました。

☆『通所介護』とは
居宅要介護者が老人デイサービスに通い、当該施設で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省で定めるもの及び機能訓練を行うことをいいます。
☆『介護予防通所介護』とは
居宅要支援者が介護の予防を目的として老人デイサービスに通い、当該施設で一定の期間にわたり、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省で定めるもの及び機能訓練を行うことをいいます。


通所介護事業の指定を受けるためには、法人格があって指定基準を満たしていることが要件となります。



1.法人格を有する
指定訪問介護
  • 最も一般的な法人格は株式会社です。
  • その他NPO法人、合同会社等があります。
  • 法人格は有しているが定款の目的に「介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護保険法に基づく介護予防サービス事業」を行う旨の記載が無い場合は、定款の目的及び登記の変更が必要です。
  • なお、どこまで細分化して記載すべきかは事業者指定窓口によって異なるようですので、定款を作ったり目的を変更する前に、必ず指定を申請する窓口に確認が必要です。

 



2.事業者指定基準
指定訪問介護
  次の3つの基準をいう。

   (1)人員基準
   (2)設備基準
   (3)運営基準
  それぞれにつき詳細が規定されています。


(1)人員基準
  • 施設の利用定員が10人を超えるかどうかで人員基準が異なります。


<利用定員10名超>     
   人数 有するべき資格 
 生活相談員  専従1名以上 下記のいずれか
・社会福祉主事
・社会福祉士
上記の他、これらと「同等以上の能力を有すると認められる者」として、各都道府県により異なる資格が認められる場合有り
 看護職員  専従1名以上 ・看護師
・准看護師
 介護職員 利用者数15名までは専従1名以上。
15名を超える場合は、5名又はその端数を増す毎に1名を加えた人数以上
 有するべき資格無し
 機能訓練指導員  1名以上  下記のいずれか
・理学療法士
・作業療法士
・看護師、准看護師
・言語聴覚士
・柔道整復師
・あんまマッサージ指圧師
管理者   1名以上 有するべき資格無し
ただし、専従かつ常勤であること。
なお、常勤の生活相談員、介護・看護職員又は機能訓練指導員との兼務可能 
(注意)生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること。

<利用定員10名以下>
   人数 有するべき資格 
 生活相談員  専従1名以上 下記のいずれか
・社会福祉主事
・社会福祉士
上記の他、これらと「同等以上の能力を有すると認められる者」として、各都道府県により異なる資格が認められる場合有り
 看護職員  ☆専従の看護職員又は介護職員のいずれか1名以上 ・看護師
・准看護師
 介護職員 ☆専従の看護職員又は介護職員のいずれか1名以上  有するべき資格無し
 機能訓練指導員  1名以上  下記のいずれか
・理学療法士
・作業療法士
・看護師、准看護師
・言語聴覚士
・柔道整復師
・あんまマッサージ指圧師
管理者   1名以上 有するべき資格無し
ただし、専従かつ常勤であること。
なお、常勤の生活相談員、介護・看護職員又は機能訓練指導員との兼務可能 
(注意)生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること。




(2)設備基準
    
 @食堂及び機能訓練室
合計面積が、利用定員数に3uを乗じた面積以上であること
※食堂及び機能訓練室は同一の場所とすることにおいて支障が無い場合は、同一の場所とすることができる
※狭い部屋を多数設置すべきでない   
 A静養室
布団やベッドを置いて静養できる部屋
 B相談室
遮へい物の設置等により会話内容が漏洩しないように配慮されていること    
 C事務所
設備、備品を設置できる程度の広さが必要     
 D消火設備等
消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならない  
 Eトイレ
複数設置し、車いすを使用できること
※ブザー、呼び鈴等の設置
 F浴室
サービス提供する場合は設置   
 Gその他の設備
それぞれの用途として必要な広さがあること  
 Hその他
事業所全体で各所の段差解消、手すりの設置等、利用者自身で動くことができるように安全に配慮すること

       




(3)運営基準
  
 省令で定められている基準に従って事業を行います。

 運営基準の主な項目 
  • 内容及び手続の説明及び同意
  • サービス提供拒否の禁止
  • 要介護認定等の申請に係る援助
  • 居宅サービス計画等の変更の援助
  • サービスの提供の記録
  • 通所介護計画の作成
  • 衛生管理
  • 緊急時等の対応
  • 運営規定の整備
  • 非常災害対策
  • 秘密保持
  • 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
  • 苦情処理
  • 事故発生時の対応             など


 
   
3.指定申請に係る必要書類
指定訪問介護
  • 指定を受けるためには、以下の書類の提出が必要です。(各都道府県により異なる事があります。)
申請書 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式)

通所介護(療養通所介護)・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項(付表6−1)
  • 定款及びその登記簿謄本(登記事項証明書)→原本証明必要
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 就業規則の写し
  • 組織体制図
  • 資格証の写し(サービス提供責任者及び訪問介護員)→原本証明必要
  • 管理者の経歴書
  • 事務所の平面図(外観及び内部の様子がわかる写真も添付)
  • 運営規定
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 財産目録
  • 損害保険証書の写し(保険に未加入の場合は加入予定の保険のパンフレットを添付し、事業開始と共に加入する)
  • 法第70条第2項各号(又は法第115条の2第2項各号)に該当しないことを誓約する書面
  • 役員名簿
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 老人福祉法による届出
  • その他