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 兵庫県 社会保険労務士・行政書士 葵下坂労働法務事務所 

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指定特定福祉用具販売介護保険法


特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売とは
福祉用具販売は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図り自立した生活を支援するため、特定福祉用具購入に係る費用を支給することをいう。

利用者が特定福祉用具を購入し、一旦全額を支払う

事業者は利用者に対し一定の事項を記載した書面を交付

利用者が市町村へ申請書等を提出

市町村から利用者に購入費の9割が支給される
(一年度内の購入費の上限は10万円)

☆『特定福祉用具販売』とは
要介護者に対して、福祉用具のうち入浴又は排泄の用に供するもの等で一定の定めにより行われる販売をいいます。

☆『特定介護予防福祉用具販売』とは
要支援者に対して福祉用具のうちその介護予防に資するものとして入浴又は排泄の用に供するもの等として一定の定めにより行われる販売をいいます。

『特定福祉用具の種類』
@腰掛便座
A特殊尿器
B入浴補助具
C簡易浴槽
D移動用リフトのつり具部分


福祉用具貸与事業の指定を受けるためには、法人格があって指定基準を満たしていることが要件となります。



1.法人格を有する
指定訪問介護
  
  • 最も一般的な法人格は株式会社です。
  • その他NPO法人、合同会社等があります。
  • 法人格は有しているが定款の目的に「介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護保険法に基づく介護予防サービス事業」を行う旨の記載が無い場合は、定款の目的及び登記の変更が必要です。
  • なお、どこまで細分化して記載すべきかは事業者指定窓口によって異なるようですので、定款を作ったり目的を変更する前に、必ず指定を申請する窓口に確認が必要です。





2.事業者指定基準
指定訪問介護
  次の3つの基準をいう。

   (1)人員基準
   (2)設備基準
   (3)運営基準
  それぞれにつき詳細が規定されています。


(1)人員基準
     
   人数 有するべき資格 
専門相談員  常勤換算で2名以上(※) 下記のいずれか
・福祉用具専門相談員
・介護福祉士
・義肢装具士
・保健師
・ホームヘルパー1級、2級
・看護師、准看護師 
                など
 管理者  1名以上  有するべき資格無し
ただし、専従かつ常勤であること。
なお、一定の場合は専門相談員との兼務可能
※指定特定福祉用具販売、指定特定介護予防福祉用具販売、指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用具貸与の指定を併せて受けている場合において、これらの運営が一体的になされているときは、福祉用具専門相談員は常勤換算で2人でもって足りる。



(2)設備基準
 @事業運営に必要な広さの区画
利用申込の受付、相談等の対応をするのに適切なスペースを確保すること。
 Cその他
指定特定福祉用具販売に必要な設備及び備品等を確保すること。



(3)運営基準
  
 省令で定められている基準に従って事業を行います。

 運営基準の主な項目 
  • 利用者の希望等に応じた適切な福祉用具の提供
  • 福祉用具の説明、点検
  • 多くの福祉用具を取り扱うこと
  • 衛生管理等
  • 運営規定の整備
  • 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
  • 苦情処理
  • 事故発生時の対応             など


 
   
3.指定申請に係る必要書類
指定訪問介護
  • 指定を受けるためには、以下の書類の提出が必要です。(各都道府県により異なる事があります。)
申請書 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式)

指定特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業所の指定に係る記載事項(付表12)
  • 定款及びその登記簿謄本(登記事項証明書)→原本証明必要
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 組織体制図
  • 福祉用具専門相談員の資格証の写し→原本証明必要
  • 管理者の経歴書
  • 事務所の平面図(外観及び内部の様子がわかる写真も添付)
  • 運営規定
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 財産目録
  • 損害保険証書の写し(保険に未加入の場合は加入予定の保険のパンフレットを添付し、事業開始と共に加入する)
  • 法第70条第2項各号(又は法第115条の2第2項各号)に該当しないことを誓約する書面
  • 役員名簿
  • その他