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〒665-0874 兵庫県中筋9-11-17-3
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売とは
福祉用具販売は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図り自立した生活を支援するため、特定福祉用具購入に係る費用を支給することをいう。
利用者が特定福祉用具を購入し、一旦全額を支払う
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事業者は利用者に対し一定の事項を記載した書面を交付
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利用者が市町村へ申請書等を提出
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市町村から利用者に購入費の9割が支給される
(一年度内の購入費の上限は10万円)
福祉用具貸与事業の指定を受けるためには、法人格があって指定基準を満たしていることが要件となります。
人数 | 有するべき資格 | |
専門相談員 | 常勤換算で2名以上(※) | 下記のいずれか ・福祉用具専門相談員 ・介護福祉士 ・義肢装具士 ・保健師 ・ホームヘルパー1級、2級 ・看護師、准看護師 など |
管理者 | 1名以上 | 有するべき資格無し ただし、専従かつ常勤であること。 なお、一定の場合は専門相談員との兼務可能 |
申請書 | 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式) 指定特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業所の指定に係る記載事項(付表12) |
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