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 兵庫県 社会保険労務士・行政書士 葵下坂労働法務事務所 

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指定訪問介護事業介護保険法


指定訪問介護・介護予防訪問介護とは
訪問介護は、通称ホームヘルプサービスと呼ばれ、介護サービスで最もなじみ深いサービスのひとつです。

☆『訪問介護』とは
要介護者が自宅等で介護福祉士、ホームヘルパーなどから、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話や支援を受けるものです。
☆『介護予防訪問介護』とは
要支援者が介護の予防を目的として上記サービスの一部を受けるものです。


訪問介護事業の指定を受けるためには、法人格があって指定基準を満たしていることが要件となります。



1.法人格を有する
指定訪問介護
  
  • 最も一般的な法人格は株式会社です。
  • その他NPO法人、合同会社等があります。
  • 法人格は有しているが定款の目的に「介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護保険法に基づく介護予防サービス事業」を行う旨の記載が無い場合は、定款の目的及び登記の変更が必要です。
  • なお、どこまで細分化して記載すべきかは事業者指定窓口によって異なるようですので、定款を作ったり目的を変更する前に、必ず指定を申請する窓口に確認が必要です。




2.事業者指定基準
指定訪問介護
  次の3つの基準をいう。

   (1)人員基準
   (2)設備基準
   (3)運営基準
  それぞれにつき詳細が規定されています。


(1)人員基準
     
   人数 有するべき資格 
 訪問介護員  常勤換算で2.5名以上配置 下記のいずれか
・介護福祉士
・介護職員基礎研修修了者
・ホームヘルパー1、2級
・看護師、准看護師 
 サービス提供責任者  訪問介護員等のうち利用者が40人又はその端数を増す毎に1名以を配置  下記いずれも常勤の者であること
・介護福祉士
・介護職員基礎研修修了者
・ホームヘルパー1級
・ホームヘルパー2級
  (実務経験3年以上)
・看護師、准看護師
 管理者  1名以上  有するべき資格無し
ただし、専従かつ常勤であること。
なお、訪問介護員やサービス提供責任者との兼務可能



(2)設備基準
  • 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること
  • 必要な設備及び備品を備えること



(3)運営基準
  
 省令で定められている基準に従って事業を行います。

 運営基準の主な項目 
  • 内容及び手続の説明及び同意
  • 要介護認定等の申請に係る援助
  • 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
  • サービスの提供の記録
  • 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針
  • 緊急時等の対応
  • 運営規定
  • 非常災害対策
  • 秘密保持等
  • 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
  • 苦情処理
  • 事故発生時の対応             など


 
   
3.指定申請に係る必要書類
指定訪問介護
  • 指定を受けるためには、以下の書類の提出が必要です。(各都道府県により異なる事があります。)
申請書 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式)

指定訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項(付表1−1)
  • 定款及びその登記簿謄本(登記事項証明書)→原本証明必要
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 就業規則の写し
  • 組織体制図
  • 資格証の写し(サービス提供責任者及び訪問介護員)→原本証明必要
  • 管理者の経歴書
  • サービス提供責任者の経歴書
  • 事務所の平面図(外観及び内部の様子がわかる写真も添付)
  • 運営規定
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 財産目録
  • 損害保険証書の写し(保険に未加入の場合は加入予定の保険のパンフレットを添付し、事業開始と共に加入する)
  • 法第70条第2項各号(又は法第115条の2第2項各号)に該当しないことを誓約する書面
  • 役員名簿
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 老人福祉法による届出
  • 案内図
  • 賃貸借契約書の写し
  • その他